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ご利用にあたって
ご利用前に必ずご確認ください。*クリック・タップで開閉します。
補償契約基本事項
当社では、不慮の事故においても、お客様のご負担を極力少なくするべく、 機器の補償制度をお客様の任意にて設けております。
ぜひとも、安心してレンタルして頂ける為にも、当社補償制度に ご加入いただけますよう、ご案内申し上げます。
補償制度について
補償制度はお客様の任意です。商品納入後の補償加入は対応できません。
但し、商品を入れ替えすることにより、入れ替え後の機器への補償加入は可能とします。 (但し、入れ替え時には、基本整備料・送料が別途発生いたします。)
この補償制度は国内でのレンタルの場合のみ適用され、海外へのレンタルの場合は適用されませんのでご了承下さい。
補償料の発生期間
機種ごとに、補償料を設定いたします。補償料の発生期間は、レンタル品の開始日から終了日といたします。
補償される損害
補償される主な損害は、次の事象が該当します。
- 善良な管理のもとでの取り扱い不注意、または誤操作
- 火災
- 煙害、給排水管の事故による水濡れ
- 盗難
- 破損
- 落雷による過電圧
- 落下・転倒など
補償が受けられない主な損害
補償が受けられない主な損害は、次の事象が該当します。
- 故意または重大な過失による毀損
- 紛失
- 地震や水害などの自然災害
- 詐欺
- 横領による被害など
- 日本国外にある間に生じた損害
- 外観の損傷のみで機器の機能に支障をきたさない損害
- 機器の修理、清掃等作業中に作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
補償制度の対象
補償制度の対象は、当社レンタル機となります。
機器の事故により発生する二次的損害への補償は対象外です。
この補償制度は国内でのレンタルの場合のみ適用され、海外へのレンタルの場合は適用されませんのでご了承下さい。
補償適用
補償適用の場合、別途「お客様負担金」を申し受けます。
お客様負担金額は機種により異なり、3万円・5万円・8万円で定めております。
軽微な破損等でお客様負担金に満たない損害が発生した場合に修理代金を機種によって実費にてご負担いただきます。
例:お客様ご負担金額が3万円の場合
①修理費として¥25,000-必要な時は ¥25,000-ご負担頂きます。
②修理費として¥35,000-必要な時は ¥30,000-ご負担頂きます。
事故発生時
事故発生時、または事故に気付いた時点で速やかに事故の報告をお願いします。
盗難の場合、警察への届出及び受理番号が必要になります。
補償の解約について
補償の解約はご連絡頂いた日付をもって可能とします。
但し、解約された場合、該当機種への補償は、たとえ契約期間中に発生した事故であっても、補償適用除外といたします。
加入しなかった場合
補償制度にご加入なき場合、当社規定の修理費用もしくは滅失価格をご負担いただきます。
計測機器のレンタルサービス レンタル約款
契約条項
お客様(以下甲という)と東洋計測器株式会社(以下乙という)は、賃貸借取引について次の通り契約する。
第1条(レンタル物件)
乙は甲に取り決めた計測器等レンタル物件(以下物件という)を賃貸(以下レンタルという)し、甲はこれを借り受ける。
第2条(レンタル期間)
- レンタル期間は別途取り決めの通りとし、乙が甲に物件を引き渡した当日から起算する。
- レンタル期間が満了する2日前までに、甲からレンタル期間の延長申し出があった場合は、特段の事情がない限り乙は申し出を承諾するものとする。
第3条(レンタル料)
- 甲は乙に対して別途取り決めのレンタル料を別途取り決めの支払方法によって支払う。
- 甲の理由により、レンタル物件の出荷日当日、もしくは出荷後にキャンセルとなった場合、物件の引き渡し前であっても甲は乙に対して所定のキャンセル料金を支払うものとする。
第4条(物件の引き渡し)
乙は物件を国内の甲の指定する場所において引き渡し、それに要した運送費等の費用は甲の負担とし、最初のレンタル料の支払い時に一括して乙に支払うものとする。
第5条(担保責任)
- 乙は甲に対して、物件の引き渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しない。
- 甲が乙に対して物件の引き渡し後 48時間以内に書面により物件の性能の欠陥を通知しなかったときは、物件は正常な状態を備えて引き渡されたものとする。
- 物件引き渡し後の甲の責に帰すべからざる事由によって物件が正常に作動しなくなった場合、乙は物件を修理又は取り替えるものとする。この場合において、乙は物件使用不能期問中のレンタル科を日割り計算により減免する他は、甲に対して損害賠償の責を負わない。
- 前項の物件の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合、乙はレンタル契約を解除することができる。
第6条(物件の保管、使用、維持)
- 甲は物件の保管、使用に当たり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとする。
- 甲は、乙の書面による事前承諾なく、物件の改造、加工等をしないことはもちろん、第三者に対する賃借権の譲渡又は物権の転貸しをしてはならない。
- 甲は、物件を譲渡又は担保権を設定するなど、乙の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。
- 甲は、物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。
第7条(物件使用等に起因する損害)
物件の不動作あるいは故障に起因して、レンタル期間中に甲又は第三者に何らかの損害が発生した場合、乙は、甲又は第三者に対し一切の損害賠依の費任あるいは負担を負わないものとし、第三者に生じた損害については、甲が甲の責任と負担でこれを賠償するなどして解決する。
第8条(ソフトウェアの複製等の禁止)
物件の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次の行為をしてはならない。
- 有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡若しくはその再使用権を設定すること。
- ソフトウェアを物件以外のものに使用すること。
- ソフトウェアを複製すること。
- ソフトウェアを変更又は改作すること。
- ソフトウェアのリバースエンジニアリング(プログラムの内部を解析するような行為)、逆コンパイル、または逆アセンブルすること。
第9条(物件の滅失、毀損)
- 物件の返還までに生じた物件の滅失、毀損又は物件の返還不能についての危険は、天変地異その他の原因の如何を問わず全て甲が負担する。但し、通常の使用による損耗は、この限りではない。
- 物件が滅失(修理不能又は所有権の侵害を含む)した場合、又は物件が返還不能になった場合には、甲は乙に対して代替物件の購入代金を支払うものとする。
- 物件が毀損(所有権の制限を含む)した場合には、甲は自己の費用で物件を完全な状態に復元又は修理する。
- 前3項の場合、甲は物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中のレンタル料の支払義務を免れないものとする。
第10条(契約の解除)
甲が次の各号の一に該当した場合には、乙は催告をせず通知のみにより本契約を解除することができる。この場合、甲は乙に対し、未払いレンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害があるときはこれを賠償する。
- レンタル料の支払いを一回でも遅滞したとき。
- 支払いを停止、又は手形・小切手を不渡りにしたとき。
- 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申し立てがあったとき。
- 事業を休廃止、解散したとき、又はその信用を喪失したとき。
- 故意又は重大な過失により、物件に修理不能の損害を与え、又は滅失したとき。
- その他本契約の各条項の一に違反したとき。
第11条(物件の返還)
- 本契約がレンタル期間満了により終了したとき、又は前条の規定によって契約が解除されたときは、甲は物件を乙の指定する場所へ甲の費用で直ちに返還する。
- 前項の場合において、甲の責により物件を返還せず(滅失を含む)、又は毀損した物件を返還したときは、甲は乙に対して代替物件の購入代価を支払うか、物件の復元又は修理に要する代用を負担する。
- 物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、甲はそのデータを消去して乙に返還するものとし、返還後の物件にデータが残存する場合、残存するデータの消失又は漏洩等に起因して甲その他第三者に生じた損害に関して、乙は一切責任を負わないものとする。
- 甲が乙に物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、期限の翌日から返還完了日までにつき、甲は乙にその日数分のレンタル科に相当する遅延損害金を支払うものとする。
第12条(環境汚染物質下での使用及び危険物の返還について)
- 甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下汚染物質等という。)の環境下で物件を使用しないこととする。
- 物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとする。汚染された物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産等に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。
- 放射線源、劇薬、その他危険物質(以下危険物質という。)を、乙の承諾なしに、乙に返還してはならない。
- 乙の承諾がないままに危険物質が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産等に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。
第13条(費用及び消費税等の負担)
- 本契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は、甲が負担する。
- 物件の引き渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、甲の負担とする。
- 甲は、レンタル期間の時点における税法所定の税率による消費税額をレンタル料に加算して支払うものとする。
第14条(支払遅延損害金)
甲がレンタル科に基づくレンタル料及び代替レンタル物件の購入価格相当額その他この契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、甲は、支払うべき金額に対し支払期日の翌日からその完済に至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を乙に支払うものとする。
第15条(裁判管轄)
本契約についての全ての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する裁判所とする。
以上
<2023年1月更新>